居住用アパートの場合…
基本的に「居住の用以外に使用したとき」が契約解除の事項に定められているため、その点を順守しなければならないことが第一です。そのためには、書類上も実状も事務所を設置しないということが大前提です。
①まず書類上の注意点についてまとめると以下のとおりです。
・開業届の「納税地」欄は一般的に「住所地」で構わない。あくまで「事業所を納税地にすることもできる」だけで、住所地を納税地にしても自宅で事業を行っているということにはならない。
・開業届の「事業所」欄は「正当な住所」にすること。空欄だと黒ナンバーの届け出と矛盾することになる。
・軽貨物運送の「営業所」「休憩所」「車庫」も「正当な住所」にすること。また、書類上の問題を避けるために開業届と矛盾しないよう注意。
・軽貨物運送の「営業所」「休憩所」「車庫」も「正当な住所」にすること。また、書類上の問題を避けるために開業届と矛盾しないよう注意。
正当な住所の条件は、以下のとおりです。
・使用許可を得ている(相手が他人の場合、書面での許可があったほうが安全)
・調整区域ではない(調整区域は、「用途地域マップ」で確認できる)
・調整区域の場合でも、自宅住居と併設の場合なら大抵の場合認められる。軽貨物運送ならなおのことハードルは低い
・トレーラーハウスも可だが、同じく都市計画法や建築基準法に注意する
・事務所として機能している
・営業所から駐車場が2km以内にあり、それが農地等ではない
・自宅から営業所までの距離は問わず、管轄が違っていても問題ないが、納税は必ずどちらかで行う(納税地にした場所のほうに書類が届く)
・車庫飛ばしに注意する(自宅でない場所を車庫としているが、実際は自宅で始業・終業・保管している場合などはアウト)
②次に、居住しているアパートの実状についても注意が必要です。違反すると契約解除すなわち追い出されてしまうことになります。
マンション標準管理規約(国土交通省)では
・「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない(管理規約第12条)」
・「住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する(管理規約第12条関係コメント)」
と定められています。ただし、これはあくまで標準管理規約であり、大家の考え方次第で一切ダメだという場合もあります。そのため、大家の許可がない場合はマンション標準管理規約に関係なく、アパート等を事業所登録を行わないほうがよいといえます。
と定められています。ただし、これはあくまで標準管理規約であり、大家の考え方次第で一切ダメだという場合もあります。そのため、大家の許可がない場合はマンション標準管理規約に関係なく、アパート等を事業所登録を行わないほうがよいといえます。
そこまで言っても「傍から見たら業務用の車を停めている」状態なので、車両変更の際は不動産会社(または大家さん)に説明をしておく必要があります。事務所が別にあることと、納車時に軽貨物運送の書類提出が可能なことは伝えておくべきです。
また、以下のようなことにも注意が必要です。
・アパート内に事務所用途を目的とした模様替えや改修を行ってはならない。
・玄関付近に屋号の掲示をしない。
・屋号記載のある荷物(モノタロウなど)は誤解のないように営業所のほうへ送る。
・関係者などを出入りさせない。させてしまうと、実質的に事務所として使用しているのと同である。
・工具類や書類を自宅前に置かない。駐車場では軽微な作業や点検も避ける。
とにかく、賃貸の場合は誤解や迷惑のないように徹底しなければなりません。
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