★事務所の場所について
事務所(営業所)の位置が「居住用アパート(=事務所NG)」であるとまずいので、別途事務所を構える必要がある。軽自動車貨物運送の場合は、営業所の住所さえ記載していれば、使用許可書類はいらない(兵庫県陸事回答)。
逆に、持ち家や事務所OKの場合は、そのまま自宅を事務所にしてよい。
逆に、持ち家や事務所OKの場合は、そのまま自宅を事務所にしてよい。
営業所から駐車場は2km以内(車庫証明とは関係ない)でならなければならないが、自宅から営業所までは遠くても問題ない。
ちなみに細かいことを言うと、そこが調整区域等の場合は「既に宅地になっていて建物のある場所」でなければならない。また、農地などを駐車場とすることはできない。
自家用車では車庫証明が必要だが、事業用車の場合は不要である。よって「使用の本拠の位置」は営業所の位置ということになる。
ちなみに軽貨物運送では、バーチャルオフィスは休憩所と駐車場がないためNG。
Point:軽貨物運送における「使用者の本拠の位置」は、「拠点として使用し、点検整備・運行管理ができる」場所でなければならず、単なる貸し車庫はNG。また、個人事業主という特性上普通に考えて休日は私用に使うため、必ず家事按分すること。
★運送約款の備付
軽貨物事業は、軽貨物用の運送約款を備付する必要があります。
これはひな形通りで良いです。
★開業届の再提出
①納税地住所が変更になった場合
個人事業主の場合、納税地=自宅ですが、事業所があれば居所を納税地とすることも可能です。いずれにしても、納税地の管轄に「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出します。確定申告時の住所ミスに注意しましょう。また、納税地変更に伴って「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を再提出します。
②営業所(事務所)が変更になった場合
「開業届」を再提出します。上段には元の住所を書き、中段の「届け出の区分」欄に新しい事務所を書きます。
★契約時に担当営業に伝えること
①黒ナンバーを取得したいこと
②黒ナンバー関係書類の「営業所・休憩場所・車庫」の場所を指定すること
※納車日は、ETCカード取り忘れに注意!!
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