今の家に入居してから3か月程度たったある日のこと。夕食の準備中にインターホンが鳴った。そこに立っていたのはNHKの職員らしき人物で「ここの大家さんがJ:COMで衛星放送を受信されているはずなので契約してください。」と。実家から自立して間もなかった私は、実際には今現在テレビを設置していないにも関わらず(それなら仕方ない)と契約してしまった。アポイントもなくその場で契約手続きをさせられたため、その日は夕食含めすべての予定が1時間狂ってしまった。今思うと、契約の必要がないのにあると嘘をついて契約させたのは、詐欺罪に問える案件なのでは?
そういうわけで今回、NHKの解約を進めていこうと思う。ただし、あくまで正当な手順と理由で解約したいため、まずは受信機器をすべて撤去することにした。受信機器は入居時にJ:COMから貸与されたものであるが、線を繋いだだけでそもそもテレビには繋がっていない。それでも受信機器があるとなれば具合が悪いと思うので、TV機器端末・B-CASカードをすべてJ:COMへ返却する流れだ。貸与しているものがJ:COMに返却されれば、仮に家を見られたとしても実際にテレビを視聴できないことが証明できるため、これならば問題ないはず。解約事由は「受信機の撤去」と回答する予定だ。
ただし、J:COMいわく「大家さんとの契約に差し支えはないが、NHKに対して受信できない旨を証明することは一切できない」とのことだった。入居時に得た情報はあくまでインターネットが使える物件であるというだけのこと。頼んでもいない受信機の設置をしておいてなんとも無責任な発言だと思ったが、それはそういうものなのだと教訓として得ておこうと思う。次回引っ越し時以降は、入居時に受信機器は不要である旨を伝えておかなければならないと学んだ。
J:COMカスタマーセンター 0120-999-000
平日の営業開始直後を避けるとつながりやすい
ちなみに法律上の解釈は、「協会の放送を受信することのできる設備」があれば受信契約の対象であるということ。これは具体的にチューナーあるいはそれを内蔵した機器(スマホやPC・自動車も含む)があり、それが接続されていることが条件である。逆にいえばこれらをすべて世帯から撤去すればよいはずなのだ。アパート等で特に重要なのは、NHKが世帯単位の契約であるということだ。つまり、その世帯が受信できない状況にあれば解約が可能であるというのが私の予想である。
※しかし、私としてはあくまで穏便かつ正当に解約できればよいだけなので、無理はしません。家族もいるので迷惑はかけたくありませんからね。
それから、現在私はJ:COMでNHKの団体一括支払いを契約しています。これの解約も必要になると思いますので、現在残ったタスクはこのような具合です。
□受信機器をすべて返却する
□NHKとの解約を進める
NHKふれあいセンター 0120-151515 午前中がつながりやすい
□NHK団体一括支払いを停止(解約?)する
0 件のコメント:
コメントを投稿