2024年4月29日月曜日

【備忘録】原付一種の右折と転回

右折
①二車線以下は小回り右折
②3車線以上(交差点付近の右左折用レーンなど含む)は二段階右折
③丁字路は、どん突き側の道を除き小回り右折
④信号のない右折道路(三田駅ロータリー入口など)では、車線数に関わらず小回り右折可能
⑤標識がある場合は優先して従う
⑥二段階右折時は必ず最左のレーン左端に寄る
⑦二段階右折の原付は、青信号またはセパレート信号直進で交差点進入が可能になる。
⑧右指示機は、二段階右折の待機場所に到達するまで解除しない
⑨小回り右折の原付は、青信号またはセパレート信号右になったときに交差点進入が可能になる

転回
①交差点前後や転回禁止場所などを除けば基本的にどの交差点でも転回可能
②右折禁止の場所でも転回可能
③転回時は必ず最右レーン右端に寄る
④セパレート信号右は、「二段階右折の場合の原付の交差点進入」を許可していないため要注意!
⑤小回り右折の原付は、青信号またはセパレート信号右で転回できる

※交差点進入が可能・・・それ以外のタイミングで停止線を超えると信号無視になる。
※原付・・・道交法では原付一種のことを言うため、原付二種は関係ない。

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